今日は、令和6年度 第5問について解説します。
※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。
委任契約の成立及び終了に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
② 委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。
③ 委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
④ 委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
解説
委任に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
〇適切です。
委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、
受任者がこれを承諾することで成立する諾成契約です。原則として、契約締結に書面は必要ありません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢 ②
委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。
×不適切です
委任契約の解除には遡及効がないため、契約当初に遡って解除の効力が生じることはありません。
したがって、解除によって過去の委任事務の処理の効力が失われることはなく、解除の時点以降の委任関係が終了することを意味します。
つまり、委任契約が解除されて終了した場合、将来に向かってのみ解除の効力が生じます(遡及効はありません)。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ③
委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
〇適切です。
委任契約が終了した場合において、急迫の事情があるときには、受任者またはその相続人・法定代理人は、
委任者またはその相続人・法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければなりません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
〇適切です。
受任者は、委任者の責めに帰することができない事由により委任事務の履行をすることができなくなったときや、
委任が履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。
選択肢の説明の通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。